建設業許可を取りたい建設業者様へ
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!
こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?
◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
★年中無休365日営業!
★土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!
建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください
無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
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1.専門家が完全サポート! 静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。 |
2.夜間や土日もOK! 許可のお話は本業が終わってから。 |
3.相談は無料! お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。 |
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サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税抜 | 合計金額 |
建設業許可(新規)コース | 知事 | 個人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | >
法人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 170,000円 | 320,000円 | |
特定 | 150,000円 | 170,000円 | 310,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | |
特定 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | |
特定 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
役員/商号/資本金/代表者変更 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
経営事項審査申請 | 知事 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 |
大臣 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 | |
経営状況分析申請 | - | - | 分析手数料 | 30,000円 | 30,000円+分析手数料 |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | - | - | 法定費用 | 110,000円~ | 110,000円~+法定費用 |
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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2011年04月22日
『隠居』という相続原因
民法882条 相続は、死亡によって開始する。
この条文は生きている間の相続開始はありえないことと、
死の瞬間に相続が始まるということを宣言しています。
昔の民法には『隠居』という原因で
生きていながら相続が開始する場合が定められていました。
しかし、現在の民法はそれを認めていません。
ところが・・・
ここで、民法30条、31条、32条では
『失踪宣告』について規定しています。
実は、この『失踪宣告』が『隠居』に相当する相続原因と言えるかもしれないのですが
長くなりそうなので詳しくは次回ということでご容赦ください。
読んでくださりありがとうございます。
相続原因なんて興味ないよという方クリック有難うございます。
にほんブログ村
この条文は生きている間の相続開始はありえないことと、
死の瞬間に相続が始まるということを宣言しています。
昔の民法には『隠居』という原因で
生きていながら相続が開始する場合が定められていました。
しかし、現在の民法はそれを認めていません。
ところが・・・
ここで、民法30条、31条、32条では
『失踪宣告』について規定しています。
実は、この『失踪宣告』が『隠居』に相当する相続原因と言えるかもしれないのですが
長くなりそうなので詳しくは次回ということでご容赦ください。
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Posted by 小坂彰宏 at 12:29│Comments(0)
│相続