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建設業許可料金表
サービス名称 申請先 区分 証紙代金/法定費用等 基本報酬/税抜 合計金額
建設業許可(新規)コース 知事 個人 90,000円 150,000円 240,000円
法人 90,000円 150,000円 240,000円
大臣 一般 150,000円 170,000円 320,000円
特定 150,000円 170,000円 310,000円
業種追加 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 80,000円 130,000円
特定 50,000円 80,000円 130,000円
許可更新 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 120,000円 170,000円
特定 50,000円 120,000円 170,000円
決算変更届 - - - 30,000円~ 30,000円~
役員/商号/資本金/代表者変更 - - - 30,000円~ 30,000円~
経営事項審査申請 知事 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
大臣 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
経営状況分析申請 - - 分析手数料 30,000円 30,000円+分析手数料
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 - - 法定費用 110,000円~ 110,000円~+法定費用

※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
  難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
  当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
  取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。


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2011年04月22日

『隠居』という相続原因

民法882条 相続は、死亡によって開始する。

この条文は生きている間の相続開始はありえないことと、

死の瞬間に相続が始まるということを宣言しています。

昔の民法には『隠居』という原因で

生きていながら相続が開始する場合が定められていました。

しかし、現在の民法はそれを認めていません。

  ところが・・・

ここで、民法30条、31条、32条では

『失踪宣告』について規定しています。

実は、この『失踪宣告』が『隠居』に相当する相続原因と言えるかもしれないのですが

長くなりそうなので詳しくは次回ということでご容赦ください。


読んでくださりありがとうございます。

相続原因なんて興味ないよという方クリック有難うございます。
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Posted by 小坂彰宏 at 12:29│Comments(0)相続
 
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