建設業許可を取りたい建設業者様へ
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!
こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?
◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
★年中無休365日営業!
★土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!
建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください
無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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②他で相談して無理だと言われたけど本当?
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1.専門家が完全サポート! 静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。 |
2.夜間や土日もOK! 許可のお話は本業が終わってから。 |
3.相談は無料! お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。 |
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サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税抜 | 合計金額 |
建設業許可(新規)コース | 知事 | 個人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | >
法人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 170,000円 | 320,000円 | |
特定 | 150,000円 | 170,000円 | 310,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | |
特定 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | |
特定 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
役員/商号/資本金/代表者変更 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
経営事項審査申請 | 知事 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 |
大臣 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 | |
経営状況分析申請 | - | - | 分析手数料 | 30,000円 | 30,000円+分析手数料 |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | - | - | 法定費用 | 110,000円~ | 110,000円~+法定費用 |
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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2011年04月10日
続、相続は、死亡によって開始する。
一つ目の意味は生前相続はありえないと言うことでした。
二つ目は、相続が開始する時期は人が死亡した瞬間であるということです。
つまり、死亡した瞬間に生きている人に財産権が瞬時に移動するわけです。
従って、主無き財産権は存在しませんし、死亡の瞬間に生きている人だけが
相続を受けられるのです。
父親が死亡する1秒でも前に子が死亡したらその子には相続する権利はありません。
父親とその子が同時に死亡した場合も相続開始の瞬間に子はいないのですから同様です。
しかし、今回の東日本大震災のような場合で、どちらが先に死亡したのか
はっきりしない場合があります。そうなると、子供が先に死亡した場合と後の場合では
相続できる人が大きく変わってくるのでどうすればよいのか決められません。
例えば、子供が先なら父親の両親が相続人になります。
しかし、子が後なら一瞬でも子どもが相続します。
その後その子が死亡したことになるのでその配偶者が相続人になりますが
どちらになるのか決められないわけです。
どうやって解決しましょうか?
実はそんな場合の条文もしっかりと用意されています。
32条の2と言う条文なのですが
またまた長くなりそうなので次回にしましょう。
二つ目は、相続が開始する時期は人が死亡した瞬間であるということです。
つまり、死亡した瞬間に生きている人に財産権が瞬時に移動するわけです。
従って、主無き財産権は存在しませんし、死亡の瞬間に生きている人だけが
相続を受けられるのです。
父親が死亡する1秒でも前に子が死亡したらその子には相続する権利はありません。
父親とその子が同時に死亡した場合も相続開始の瞬間に子はいないのですから同様です。
しかし、今回の東日本大震災のような場合で、どちらが先に死亡したのか
はっきりしない場合があります。そうなると、子供が先に死亡した場合と後の場合では
相続できる人が大きく変わってくるのでどうすればよいのか決められません。
例えば、子供が先なら父親の両親が相続人になります。
しかし、子が後なら一瞬でも子どもが相続します。
その後その子が死亡したことになるのでその配偶者が相続人になりますが
どちらになるのか決められないわけです。
どうやって解決しましょうか?
実はそんな場合の条文もしっかりと用意されています。
32条の2と言う条文なのですが
またまた長くなりそうなので次回にしましょう。
Posted by 小坂彰宏 at 08:10│Comments(0)
│相続