建設業許可を取りたい建設業者様へ 
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!


こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?





◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
1.専門家が完全サポート!
静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。
2.夜間や土日もOK!
許可のお話は本業が終わってから。
3.相談は無料!
お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。


★年中無休365日営業!
土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!




建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください

無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!




>
建設業許可料金表
サービス名称 申請先 区分 証紙代金/法定費用等 基本報酬/税抜 合計金額
建設業許可(新規)コース 知事 個人 90,000円 150,000円 240,000円
法人 90,000円 150,000円 240,000円
大臣 一般 150,000円 170,000円 320,000円
特定 150,000円 170,000円 310,000円
業種追加 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 80,000円 130,000円
特定 50,000円 80,000円 130,000円
許可更新 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 120,000円 170,000円
特定 50,000円 120,000円 170,000円
決算変更届 - - - 30,000円~ 30,000円~
役員/商号/資本金/代表者変更 - - - 30,000円~ 30,000円~
経営事項審査申請 知事 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
大臣 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
経営状況分析申請 - - 分析手数料 30,000円 30,000円+分析手数料
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 - - 法定費用 110,000円~ 110,000円~+法定費用

※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
  難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
  当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
  取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。


無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝も受付中です!!




2011年02月13日

菜の花咲いてます!!

バイオリンは無事に直って帰ってきました。
よかったよかった。

しかも、音がよく響くように調整してくださったようで
今までよりも音量が大きい感じがします。

上手だったら良いのですが・・・・


そうそう、ジョギングの途中で菜の花が
可憐に咲いているのを見かけました!

寒いですが少しずつ春が近づいて来ているんでしょうね。
待ち遠しいです。


さて、遺言書が法的に有効になるためには

その全文、日付、氏名を自書して
押印する必要があります。

ワープロ、タイプライター、パソコン
などの機械で書くことはできません。

他人によって代筆された場合も無効です。

これは、筆跡から遺言書の作成者が
遺言者本人であることを確認するためです。

つまり、普通の手紙と同じように
遺言書を書くことができ便利なのですが

誰でも簡単に書けるが故に
偽造や変造されやすいのです。

もし、代筆でも、機械で書いても有効としてしまったら
たまたま遺言書を見つけた相続人が
いくらでも自分に都合よく書き換えることが
出来てしまいます。

しかし、自書であることを厳格に要求すれば
そう簡単には偽の遺言書を作るわけにはいかないでしょう。

しかも、遺言書を見るのは身内ですから
『ああ~、あの人らしい字だわね~』
と思うでしょうし

第一、その文字から遺言者の気持ちや
思いまで伝わって来るでしょう。

手紙やはがきと同じで
遺言書も自書、自筆が良いのです。



同じカテゴリー(遺言)の記事
 遺言書の小冊子 (2013-04-08 14:25)
 最近涙したことありますか? (2012-06-02 07:16)
 遺言 妻と子供たちへ (2012-05-31 16:52)
 不明な点を明らかに! (2011-08-14 13:01)
 続 ササッと遺言書 (2011-08-06 16:21)
 思い立った時にササッと作れる自筆証書遺言 (2011-08-02 14:39)
Posted by 小坂彰宏 at 23:03│Comments(0)遺言
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
菜の花咲いてます!!
    コメント(0)