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建設業許可料金表
サービス名称 申請先 区分 証紙代金/法定費用等 基本報酬/税抜 合計金額
建設業許可(新規)コース 知事 個人 90,000円 150,000円 240,000円
法人 90,000円 150,000円 240,000円
大臣 一般 150,000円 170,000円 320,000円
特定 150,000円 170,000円 310,000円
業種追加 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 80,000円 130,000円
特定 50,000円 80,000円 130,000円
許可更新 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 120,000円 170,000円
特定 50,000円 120,000円 170,000円
決算変更届 - - - 30,000円~ 30,000円~
役員/商号/資本金/代表者変更 - - - 30,000円~ 30,000円~
経営事項審査申請 知事 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
大臣 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
経営状況分析申請 - - 分析手数料 30,000円 30,000円+分析手数料
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 - - 法定費用 110,000円~ 110,000円~+法定費用

※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
  難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
  当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
  取得にかかりました交通費等はいただきません。
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2010年12月19日

故意、アンパンとクリームパン

刑法のお話です。

刑法には犯罪類型が詳しく書かれています。
しかし、実は刑法の条文には
『他人のものを盗んではならない』とか
『人を怪我させてはならない』など
~をしてはならないと特定の行為を禁止する
文言はひとつもありません。

禁止されていないからやって良いわけないですが。

あるのは『窃盗をしたら懲役3年以上』というような
~したら懲役と言う不利益表現だけです。

そして、原則として故意犯でなければ
刑罰を科せられることはありません。

過失犯はあくまで例外なのです。

故意とはその行為を行ったら
犯罪結果が生じるかもしれない
と言う程度の認識(未必の故意)と解釈されています。

その程度の認識があれば
その行為は止めるべきだと思う
可能性があります。
そのような人に刑罰を課しても
不合理でないからです。

では問題です。

A男は腹が減ったのでアンパンを食べたくなった。
持ち合わせがなかったのに我慢せず
焼きたてほかほかのアンパン1個をこっそり盗んだ。

店の外に出て
いただきます!と一口ほおばると
アンパンではなくてクリームパンであった。
しかも、一つではなく二つ重なっていた。
A男はクリームパンは不本意であったが
仕方なく二個とも平らげた。

この場合、A男は故意があるといえるでしょうか?

アンパンを盗む認識はあったが
クリームパンを盗る気は全くなかったのですから
故意がないと言えそうですし、
1個だけと思って
2個盗ってしまったのも意外なことですから
この点についても故意がなさそうです。

さあ、みなさんいかがでしょうか?


読んでくださりありがとうございます。



Posted by 小坂彰宏 at 00:51│Comments(0)
 
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故意、アンパンとクリームパン
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