建設業許可を取りたい建設業者様へ 
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!


こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?





◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
1.専門家が完全サポート!
静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。
2.夜間や土日もOK!
許可のお話は本業が終わってから。
3.相談は無料!
お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。


★年中無休365日営業!
土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!




建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください

無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!




>
建設業許可料金表
サービス名称 申請先 区分 証紙代金/法定費用等 基本報酬/税抜 合計金額
建設業許可(新規)コース 知事 個人 90,000円 150,000円 240,000円
法人 90,000円 150,000円 240,000円
大臣 一般 150,000円 170,000円 320,000円
特定 150,000円 170,000円 310,000円
業種追加 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 80,000円 130,000円
特定 50,000円 80,000円 130,000円
許可更新 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 120,000円 170,000円
特定 50,000円 120,000円 170,000円
決算変更届 - - - 30,000円~ 30,000円~
役員/商号/資本金/代表者変更 - - - 30,000円~ 30,000円~
経営事項審査申請 知事 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
大臣 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
経営状況分析申請 - - 分析手数料 30,000円 30,000円+分析手数料
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 - - 法定費用 110,000円~ 110,000円~+法定費用

※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
  難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
  当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
  取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。


無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝も受付中です!!




2010年10月31日

続夢のマイホーム

こんばんは。

問題の答えです。

今回の事案のように
売買の目的物が当事者の落ち度によらず
壊れてしまった場合に、

売主と買主のいずれが
経済的負担を負わねばならないかと言う問題を
危険負担の問題と言います。

で、この危険負担についてしっかりと条文があります。

民法534条にははっきりと『買主が危険を負担する』と
書いてあります!
つまり、買主である戸坂さんが支払いをすべきことになります。

さらに、契約成立の時点で目的物の所有権は
買主に移転します。
これは民法176条に書いてあります。

ということは、美人の担当者と契約をした時点で
建物の所有権は戸坂さんのものだから
それが台風で壊れたからと言って支払いを
拒否できないことになりそうです。

しかし、戸坂さんは契約内容に適合した建物を手に入れていない
のですから支払わなければならないと言うのは常識に反する
ともいえます。

民法は国民の常識に反する形で当事者の利益調整を
するものではない筈です。
もしそうだとすれば法律に対する国民の信頼が損なわれますよね。

従って、民法は条文にない要件を実質的に要求していると解釈して
なるべく買主が危険を負担しないようにしたほうが良さそうです。

1、目的物の引渡し
2、所有権移転登記

いすれかを買主が受けて
目的物に対する実質的な支配を及ぼした場合に
危険を負担するとしましょう。

そうすると、戸坂さんは1,2のいずれも受けていませんから
支払いをしなくて良いことになります。

但し、民法534条は任意規定なので
当事者間に別の契約があればそちらが優先されます。

戸坂さんの相手の業者が、担当者が美人なだけでなく
良心的な業者ならば、
契約交渉の中で業者側が危険を負担するとの
条項が盛り込まれる筈です。

今回の業者はそうではなかったわけですね。

ちなみに私が今の家を新築した工務店さんは
アクトホームさんですが、
危険はアクトホームさんが負担する
という契約内容になっていました。
信頼できますね。

最後まで読んでくださり有難うございます。





Posted by 小坂彰宏 at 04:12│Comments(2)
この記事へのコメント
落とし穴があるわけですね。
なんにも知らないと損しちゃうことがあるわけですね。
Posted by megmeg at 2010年10月31日 17:11
megさま

いつもコメントありがとうございます!

そうですそうです。
特に大きな買い物の場合、
契約する際に危険負担について
確認したほうが良いです。
Posted by rohikianrohikian at 2010年11月01日 13:48
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
続夢のマイホーム
    コメント(2)