建設業許可を取りたい建設業者様へ 
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!


こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?





◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
1.専門家が完全サポート!
静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。
2.夜間や土日もOK!
許可のお話は本業が終わってから。
3.相談は無料!
お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。


★年中無休365日営業!
土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!




建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください

無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!




>
建設業許可料金表
サービス名称 申請先 区分 証紙代金/法定費用等 基本報酬/税抜 合計金額
建設業許可(新規)コース 知事 個人 90,000円 150,000円 240,000円
法人 90,000円 150,000円 240,000円
大臣 一般 150,000円 170,000円 320,000円
特定 150,000円 170,000円 310,000円
業種追加 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 80,000円 130,000円
特定 50,000円 80,000円 130,000円
許可更新 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 120,000円 170,000円
特定 50,000円 120,000円 170,000円
決算変更届 - - - 30,000円~ 30,000円~
役員/商号/資本金/代表者変更 - - - 30,000円~ 30,000円~
経営事項審査申請 知事 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
大臣 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
経営状況分析申請 - - 分析手数料 30,000円 30,000円+分析手数料
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 - - 法定費用 110,000円~ 110,000円~+法定費用

※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
  難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
  当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
  取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。


無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝も受付中です!!




2015年09月02日

最後の要件

小坂彰宏です。

昨夜は大雨で駐車場に行くまでにずぶ濡れでした・・・

今朝も大雨で東海道線が運転を見合わせて
ダイヤが乱れました。

そんな中、逞しい義母はバスツアーで
韮山反射炉へ出かけました。
結果的に雨が止んで旅行日和になったようです。

今日は事務所に飛び込みのお客様や電話でのお問合せが複数ありました。

心より感謝です!


建設業許可の最後の要件
欠格要件です。

下記のいずれかに該当するものは許可が下りません。

① 成年被後見人、 被保佐人、 破産者で復権を得ないもの⇒身分証明書等 による確認

② 不正手段による許可の取得、
  営業停止処分を無視した営業により許 可の取消処分を受け、5年を経過しない者⇒許可 行政庁 把握
③ 取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届出をした者で、そ の届出の日から 5年を経過しないもの⇒許可 行政庁 把握
④ ③の届出をした法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者 で、その届出の日から 5年を経過しないもの⇒許可 行政庁 把握
⑤ 営業停止期間が経過しない者⇒許可 行政庁 把握
⑥ 許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の者⇒許可 行政庁 把握

⑦ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、
  または刑の執行 を受けることがなくなった日から5年を経過しない者⇒様式第6号 誓約書 + 検察 ・県警 ・市町村 照会
⑧ 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せら れ、
  その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった 日から 5年を経過しない者⇒様式第6号 誓約書 + 検察 ・県警 ・市町村 照会
⑨ 暴力団員等でなくなった日から 5年を経過しない者 ⇒様式第6号 誓約書 + 検察 ・県警 ・市町村 照会
⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
  その法定代理人が①~⑨・⑪(法人である場合においては、その役員が①~ ④)のひとつに該当する場合⇒様式第6号 誓約書 + 検察 ・県警 ・市町村 照会
⑪ 法人の役員等・使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合⇒様式第6号 誓約書 + 検察 ・県警 ・市町村 照会
⑫ 個人の使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合⇒様式第6号 誓約書 + 検察 ・県警 ・市町村 照会
⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者⇒様式第6号 誓約書 + 検察 ・県警 ・市町村 照会





新事務所の住所と電話番号です。



〒426-0034
藤枝市駅前1-6-22
電話054-631-4641
Fax054-631-4642


建設業許可申請の新HPが完成しました!!
良かったらのぞいてみてください。

クリック!

Posted by 小坂彰宏 at 21:28│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
最後の要件
    コメント(0)