建設業許可を取りたい建設業者様へ
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!
こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?
◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
★年中無休365日営業!
★土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!
建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください
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054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
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1.専門家が完全サポート! 静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。 |
2.夜間や土日もOK! 許可のお話は本業が終わってから。 |
3.相談は無料! お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。 |
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サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税抜 | 合計金額 |
建設業許可(新規)コース | 知事 | 個人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | >
法人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 170,000円 | 320,000円 | |
特定 | 150,000円 | 170,000円 | 310,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | |
特定 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | |
特定 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
役員/商号/資本金/代表者変更 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
経営事項審査申請 | 知事 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 |
大臣 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 | |
経営状況分析申請 | - | - | 分析手数料 | 30,000円 | 30,000円+分析手数料 |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | - | - | 法定費用 | 110,000円~ | 110,000円~+法定費用 |
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
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2015年08月20日
5番目の許可要件
小坂彰宏です。
今週はだいぶ過ごしやすいですね。
でも、雨が降ると現場の予定も立たなくなって
良し悪しですね。
建設業許可は5つの要件が揃って初めて許可が下ります。
1.経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
2.専任技術者
各営業所に専任技術者を設置していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
3.誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
(法第7条第3号)
4.財産的基礎等
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
(法第7条第4号、同法第15条第3号)
5.欠格要件に該当しないこと
書類の不備や、許可申請者やその役員、一定の使用人が特定の基準に該当する場合、許可は行われません。
(建設業法第8条、同法第17条(準用))
前回は4.財産的基礎等を説明しました。
今回は5.欠格要件に該当しないことです。
大きく分けて2点あります。
その一つ目。
許可申請書または添付書類中の重要な事項について、
虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
許可を受けることができません。
これは、申請窓口でのチェックと受理後の審査で確認されます。
書類に不備があれば許可が下りないということですね。
当たり前と言えば当たり前ですが
不備のない書類を作るのが結構大変なんですね。
新事務所の住所と電話番号です。
〒426-0034
藤枝市駅前1-6-22
電話054-631-4641
Fax054-631-4642
建設業許可申請の新HPが完成しました!!
これから内容を充実させていきます。
良かったらのぞいてみてください。
⇒クリック!
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でも、雨が降ると現場の予定も立たなくなって
良し悪しですね。
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1.経営業務の管理責任者
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2.専任技術者
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3.誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
(法第7条第3号)
4.財産的基礎等
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
(法第7条第4号、同法第15条第3号)
5.欠格要件に該当しないこと
書類の不備や、許可申請者やその役員、一定の使用人が特定の基準に該当する場合、許可は行われません。
(建設業法第8条、同法第17条(準用))
前回は4.財産的基礎等を説明しました。
今回は5.欠格要件に該当しないことです。
大きく分けて2点あります。
その一つ目。
許可申請書または添付書類中の重要な事項について、
虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
許可を受けることができません。
これは、申請窓口でのチェックと受理後の審査で確認されます。
書類に不備があれば許可が下りないということですね。
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不備のない書類を作るのが結構大変なんですね。
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Posted by 小坂彰宏 at 18:56│Comments(0)