建設業許可を取りたい建設業者様へ
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!
こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?
◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
★年中無休365日営業!
★土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!
建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください
無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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1.専門家が完全サポート! 静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。 |
2.夜間や土日もOK! 許可のお話は本業が終わってから。 |
3.相談は無料! お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。 |
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サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税抜 | 合計金額 |
建設業許可(新規)コース | 知事 | 個人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | >
法人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 170,000円 | 320,000円 | |
特定 | 150,000円 | 170,000円 | 310,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | |
特定 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | |
特定 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
役員/商号/資本金/代表者変更 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
経営事項審査申請 | 知事 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 |
大臣 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 | |
経営状況分析申請 | - | - | 分析手数料 | 30,000円 | 30,000円+分析手数料 |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | - | - | 法定費用 | 110,000円~ | 110,000円~+法定費用 |
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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2015年07月24日
専任技術者について
小坂彰宏です。
最近大分暖かくなってきました。
朝、事務所の掃除をしていると
汗が滴ってきて、クラクラきます。
建設業許可には5つの要件があります。
これら5つの要件が揃って初めて許可が下ります。
2.専任技術者について
建設業を適正に営むには、
許可を受けようとする建設工事の専門的知識が必要です。
一定の資格を持っている方や経験を十分に積んだ方が
専門知識を持った専任技術者となることができます。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われるので
営業所ごとに許可を受けようとする建設業の専任技術者を設置することが必要です。
建設業の種類によって必要な資格が異なるのはお分かりになると思います。
しかし、同じ業種であっても
一般建設業と特定建設業では必要な資格が異なってくるので注意してください。
今回は一般建設業の許可を受けようとする場合を説明します。
大きく3種類あります。
①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ)
高校卒業後5年以上または、大学卒業後3年以上、許可を受けようとする業種の実務経験を有し、
かつ、許可を受けようとする業種ごとに指定された学科(指定学科)を修めている必要があります。
指定学科一覧
②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ)
許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上必要です。
在籍していた会社が複数の場合それぞれの会社での経験年数を合計して
10年以上あればよいです。
④国家資格者(法第7条第2号ハ)
許可を受けようとする業種ごとに指定された国家資格を持っていればよいのですが
下記の資格は実務経験を要求されるので注意が必要です。
2級技能士
電気主任技術者
第2種電気工事士
給水装置工事主任技術者
建築設備士
地すべり防止工事士
1級計装士
専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
また、専任技術者はその営業所に常勤していることが必要です。
専任技術者の設置も許可要件の1つなので
専任技術者が不在となった場合は
許可の取消しの対象等になるので注意が必要です。
新事務所の住所と電話番号です。
〒426-0034
藤枝市駅前1-6-22
電話054-631-4641
Fax054-631-4642
建設業許可申請の新HPが完成しました!!
これから内容を充実させていきます。
良かったらのぞいてみてください。
⇒クリック!
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朝、事務所の掃除をしていると
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これら5つの要件が揃って初めて許可が下ります。
2.専任技術者について
建設業を適正に営むには、
許可を受けようとする建設工事の専門的知識が必要です。
一定の資格を持っている方や経験を十分に積んだ方が
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見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われるので
営業所ごとに許可を受けようとする建設業の専任技術者を設置することが必要です。
建設業の種類によって必要な資格が異なるのはお分かりになると思います。
しかし、同じ業種であっても
一般建設業と特定建設業では必要な資格が異なってくるので注意してください。
今回は一般建設業の許可を受けようとする場合を説明します。
大きく3種類あります。
①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ)
高校卒業後5年以上または、大学卒業後3年以上、許可を受けようとする業種の実務経験を有し、
かつ、許可を受けようとする業種ごとに指定された学科(指定学科)を修めている必要があります。
指定学科一覧
②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ)
許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上必要です。
在籍していた会社が複数の場合それぞれの会社での経験年数を合計して
10年以上あればよいです。
④国家資格者(法第7条第2号ハ)
許可を受けようとする業種ごとに指定された国家資格を持っていればよいのですが
下記の資格は実務経験を要求されるので注意が必要です。
2級技能士
電気主任技術者
第2種電気工事士
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建築設備士
地すべり防止工事士
1級計装士
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また、専任技術者はその営業所に常勤していることが必要です。
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Posted by 小坂彰宏 at 11:00│Comments(0)