建設業許可を取りたい建設業者様へ
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!
こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?
◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
★年中無休365日営業!
★土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!
建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください
無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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1.専門家が完全サポート! 静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。 |
2.夜間や土日もOK! 許可のお話は本業が終わってから。 |
3.相談は無料! お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。 |
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サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税抜 | 合計金額 |
建設業許可(新規)コース | 知事 | 個人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | >
法人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 170,000円 | 320,000円 | |
特定 | 150,000円 | 170,000円 | 310,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | |
特定 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | |
特定 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
役員/商号/資本金/代表者変更 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
経営事項審査申請 | 知事 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 |
大臣 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 | |
経営状況分析申請 | - | - | 分析手数料 | 30,000円 | 30,000円+分析手数料 |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | - | - | 法定費用 | 110,000円~ | 110,000円~+法定費用 |
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
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取得にかかりました交通費等はいただきません。
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2015年07月20日
経営業務の管理責任者
小坂彰宏です。
今日は午前中から静岡市へ行ってきました。
実家へ寄ってから、お客様にお目にかかって
お話を伺ってきました。
午後は事務所で建設業許可関連のお客様とお会いしました。
お子様が4人とのことでした。
子供が3人の方には何人もお会いしていますが
4人の方は初めてです!
かなり親近感湧きます!!
建設業許可には5つの要件があります。
これら5つの要件が揃って初めて許可が下ります。
1.経営業務の管理責任者 について
建設業許可を取るには経営業務の管理責任者が必要です。
これは、会社の役員や個人事業主等の
経営者としての経験が一定期間あればなれます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づ き、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
新事務所の住所と電話番号です。
〒426-0034
藤枝市駅前1-6-22
電話054-631-4641
Fax054-631-4642
建設業許可申請の新HPが完成しました!!
これから内容を充実させていきます。
良かったらのぞいてみてください。
⇒クリック!
今日は午前中から静岡市へ行ってきました。
実家へ寄ってから、お客様にお目にかかって
お話を伺ってきました。
午後は事務所で建設業許可関連のお客様とお会いしました。
お子様が4人とのことでした。
子供が3人の方には何人もお会いしていますが
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建設業許可には5つの要件があります。
これら5つの要件が揃って初めて許可が下ります。
1.経営業務の管理責任者 について
建設業許可を取るには経営業務の管理責任者が必要です。
これは、会社の役員や個人事業主等の
経営者としての経験が一定期間あればなれます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づ き、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
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Posted by 小坂彰宏 at 21:20│Comments(0)