建設業許可を取りたい建設業者様へ
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!
こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?
◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
★年中無休365日営業!
★土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!
建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください
無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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1.専門家が完全サポート! 静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。 |
2.夜間や土日もOK! 許可のお話は本業が終わってから。 |
3.相談は無料! お客様のご都合に合わせ、訪問もいたします。 |
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サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税抜 | 合計金額 |
建設業許可(新規)コース | 知事 | 個人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | >
法人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 170,000円 | 320,000円 | |
特定 | 150,000円 | 170,000円 | 310,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | |
特定 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | |
特定 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
役員/商号/資本金/代表者変更 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
経営事項審査申請 | 知事 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 |
大臣 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 | |
経営状況分析申請 | - | - | 分析手数料 | 30,000円 | 30,000円+分析手数料 |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | - | - | 法定費用 | 110,000円~ | 110,000円~+法定費用 |
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
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2015年06月22日
建設業許可の更新
小坂です。
だいぶ事務所らしくなりました。
今朝のお客様は
お付き合いのある社労士の先生でした。
さらに、午後一番でわが弟が仕事の合間を縫って来てくれました。
明日も朝一番からお客様がいらっしゃる予定です。
建設業許可には有効期限があります。
5年間です。
5年目の許可日の前日までです。
たとえば、今年の6月1日に許可された場合には
平成32年5月31日に満了となり許可が効力を失います。
引き続き許可を維持したい場合には
満了日の30日前までに更新の手続きをする必要があります。
満了日までに更新手続きをすればよいわけではないので注意が必要です。
更新手続きは満了日の3か月前からできます。
満了日の30日前までに更新を完了しなければなりませんから
手続きできる期間は2か月です。
必要書類等を前もって確認して準備しておいた方がよいでしょう。
新事務所の住所と電話番号です。
〒426-0034
藤枝市駅前1-6-22
電話054-631-4641
Fax054-631-4642
建設業許可申請の新HPをアップしました!!
まだ未完成ですが
良かったらのぞいてみてください。
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今朝のお客様は
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さらに、午後一番でわが弟が仕事の合間を縫って来てくれました。
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建設業許可には有効期限があります。
5年間です。
5年目の許可日の前日までです。
たとえば、今年の6月1日に許可された場合には
平成32年5月31日に満了となり許可が効力を失います。
引き続き許可を維持したい場合には
満了日の30日前までに更新の手続きをする必要があります。
満了日までに更新手続きをすればよいわけではないので注意が必要です。
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Posted by 小坂彰宏 at 20:43│Comments(0)