建設業許可を取りたい建設業者様へ
静岡県の建設業許可申請を取りたいなら
建設業許可の専門家
あおぞら行政書士事務所に全てお任せ下さい!!
こんな業者様からご相談を頂いてます。
①許可取れそう?
②他で相談して無理だと言われたけど本当?
③会社を立ち上げたばかりだけど大丈夫?
④今からすぐ来てくれるの?
⑤夜遅くても対応してくれるの?
◆◆ 3つの理由で静岡県の建設業者様から選ばれてます◆◆
★年中無休365日営業!
★土日祝日も無料で訪問いたします!
★相談一切無料!
建設業許可をお急ぎなら是非お電話ください
無料相談のお申し込み
054-631-4641
『建設業許可の相談をしたい』と今すぐお問合せください。
受付 8:00~20:00 土日祝日受付中です!!
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。
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1.専門家が完全サポート! 静岡県に 委託された元経営審査事前審査員が 完全対応します。 |
2.夜間や土日もOK! 許可のお話は本業が終わってから。 |
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サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税抜 | 合計金額 |
建設業許可(新規)コース | 知事 | 個人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | >
法人 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 170,000円 | 320,000円 | |
特定 | 150,000円 | 170,000円 | 310,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | |
特定 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
法人 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | |
特定 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 | ||
決算変更届 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
役員/商号/資本金/代表者変更 | - | - | - | 30,000円~ | 30,000円~ |
経営事項審査申請 | 知事 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 |
大臣 | - | 法定費用 | 60,000円~ | 60,000円~ +法定費用 | |
経営状況分析申請 | - | - | 分析手数料 | 30,000円 | 30,000円+分析手数料 |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | - | - | 法定費用 | 110,000円~ | 110,000円~+法定費用 |
※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
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2015年03月13日
若い技術者欲しいです
小坂です。
今月の検索キーワードです。
行政書士 廃業 7
行政書士ブログ 5
小坂あきひろトーエイ 4
先物 損失 自殺 2
行政書士 廃業 ブログ 2
富士市 行政書士 開業 2
島田市 行政書士 2
行政書士開業ブログ 2
行政書士 開業 ブログ 1
島田市トーエイ株式会社 1
解体 社長ブログ 1
トーエイ 島田市 1
アピタ スーツ 13800円 1
行政書士 開業届け 1
小坂彰宏 1
建設業許可 ダイレクトメール 1
PCランドセル 建設業 1
日銭を稼げる零細企業 1
喧嘩 証明を得られない 建設業 1
行政書士 営業方法 1
トーエイ株式会社 島田市 1
行政書士 開業 1
テレビ 見ない子供 1
メガソーラーは一般建設業静岡県 1
経審 組換表 1
トーエイ 島田 1
婿養子 行政書士 1
ウイスキー 静岡 1
行政書士 ブログ 静岡 1
23歳 行政書士
婿養子 行政書士 って何でしょう?
儲かってる行政書士事務所の跡継ぎの条件が
婿養子なので悩んでいる人が検索してくれたのかな(笑)
そんな話があれば
わたしだったら絶対婿養子になりますね!
アドバイスになったかな?
行政書士 廃業が一位ですね。
人の不幸が気になるんですねやっぱり。
私もそうです!
でも、不幸とは限らないですね。
行政書士以外のビジネスが軌道に乗って
このまま事務所を経営する時間とメリットがない!ということもありますよね。
いずれにしても
ブログで行政書士の廃業を話題にすると
アクセスがドッと増えますね。
ホットなキーワードです。
建設業許可と経審の両方で大きな法改正がありました。
経審も27年度から新たな内容でスタートします。
具体的には
評価対象に以下の項目が増えます。
◆35歳未満の技術者数の技術者全体数に対する割合
◆評価対象の建設機械の種類が3つ増えて6種類になった
まず初めに
【35歳未満の技術者数の技術者全体数に対する割合】が加点対象となりました。
1.技術者名簿に記載された35歳未満の技術職員数が
技術職員名簿全体の15%以上の場合に1点加算されます。
2.新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が
技術職員名簿全体の1%以上の場合に1点加算されます。
1は継続的に若い技術者を確保し育成してきたことを評価しています。
2は審査対象時点で若い技術者を確保し育成してきたことを評価しています。
要は、建設業界の若い人が少ないから、若い人を育成する事業者に点数を加点して
結果的に業界全体での若い人材確保を促進しようというのが政府の狙いです。
どうせなら一人あたり1点加算にしてもらえれば分かりやすかったのに。
これに伴い提出書類の様式も変わります。
建設業許可のページ
良かったらのぞいてみてください。
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1は継続的に若い技術者を確保し育成してきたことを評価しています。
2は審査対象時点で若い技術者を確保し育成してきたことを評価しています。
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Posted by 小坂彰宏 at 10:56│Comments(0)