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建設業許可料金表
サービス名称 申請先 区分 証紙代金/法定費用等 基本報酬/税抜 合計金額
建設業許可(新規)コース 知事 個人 90,000円 150,000円 240,000円
法人 90,000円 150,000円 240,000円
大臣 一般 150,000円 170,000円 320,000円
特定 150,000円 170,000円 310,000円
業種追加 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 80,000円 130,000円
特定 50,000円 80,000円 130,000円
許可更新 知事 個人 50,000円 80,000円 130,000円
法人 50,000円 80,000円 130,000円
大臣 一般 50,000円 120,000円 170,000円
特定 50,000円 120,000円 170,000円
決算変更届 - - - 30,000円~ 30,000円~
役員/商号/資本金/代表者変更 - - - 30,000円~ 30,000円~
経営事項審査申請 知事 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
大臣 - 法定費用 60,000円~ 60,000円~ +法定費用
経営状況分析申請 - - 分析手数料 30,000円 30,000円+分析手数料
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 - - 法定費用 110,000円~ 110,000円~+法定費用

※報酬額表は、税抜表示です。
※上記報酬額は基本料金となっております。
  難易度(取締役・技術者さまの人数、照明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは
  当センターにて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
  取得にかかりました交通費等はいただきません。
※本表は予告なく変更する場合がございます。


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2015年02月14日

原則には例外もある

小坂です。

夕更新です・・・

寒いですが大分、日が延びてきました。

別にとぼけているわけではありません。

勿論妻に頂きましたよ。

美味しかった♡


さて法律の話です。

建設業法

第2章 建設業の許可
 第1節 通 則
(建設業の許可)

第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。


一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの


建設業法第3条の条文です。

建設業許可には、国土交通大臣許可と県知事許可の2種類があります。

事務所が複数の県にある場合には国土交通大臣の許可
事務所が一つの県にある場合にはその県の県知事の許可が必要です。

しかも、建設業を営もうとする者は元請、下請けに関わらず建設業許可が必要というのが
この法律の原則です。

でも、許可を持っていないあなた、大丈夫です。

但し書きで 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

となっているので 軽微な工事なら許可が無くても仕事にできます。

では、軽微な工事とは具体的にどんな工事でしょうか?



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Posted by 小坂彰宏 at 19:38│Comments(0)
 
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